湖北台5丁目自治会 規約

(令和6年度)


5丁目自治会では、会員の総意による、会の規約を設けています。

自治会活動の全ては、この規約に基づいて行われているものです。



第1章 総  則

第1条 この会は、「湖北台5丁目自治会」と称し、事務所を会長宅に置く。

第2条 この会は、次条に定める会員を以って構成する。

第3条 会員とは、第26条に定める会費を支払った湖北台5丁目に居住する世帯をいう。


第2章 目 的 および 事 業

第4条 この会は、会員およびその家族相互の親睦を図り、住みよい環境を築きあげることを目的とする。

第5条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 福利厚生に関すること。

 (2) 環境衛生に関すること。

 (3) 防災に関すること。

 (4) 防犯に関すること。

 (5) その他本会の目的達成のために必要と認めること。


第3章 役 員 および 相談役

第6条 この会は、下記役員を置き、役職の選任は役員の互選による。

 (1) 会 長    1名

 (2) 副会長    3名

 (3) その他役員  若干名


第7条 役員の任務は次のとおりとする。

 (1) 会長は、この会を代表し会務を統理する。

 (2) 副会長は、会長を補佐し会長不在、事故あるときは代理する。

 (3) その他役員は会計の他、環境衛生・防災・防犯・福利厚生・庶務の事務を必要に応じ協力して行う。


第8条 役員会は、必要に応じ専門部を設けることができ、役員の中から互選により専門部長を選任する。

 2. 会長は、役員会の承認を得て、前項の専門部の活動に 参加意欲のある会員 を、

   専門部のメンバーとして選任することができる。

 3. 専門部の活動は、役員会による解散の判断がなされるまで継続されるものとする。


第9条 役員は、会員の輪番制 及び 推薦制(自薦他薦)とし、総会での決議を得て選出されるものとする。

 2. 前項の輪番制 及び 推薦制については役員会にて定める。

   ただし、推薦による選出は必要に応じて行うものとする。


第10条 会員は、次の場合、前条の輪番制の責務からの免除を受けることができる。

 (1) 満80歳を超えた場合。ただし、配偶者または一親等以内の同居人が80歳未満の場合は、配偶者または当該同居人が、原則として、その責務を引き継ぐものとする。

 (2) 満80歳未満の会員であっても、病気その他やむをえない事由により役員としての任務を果たすことが困難な場合。ただし、役員会に申し出てその承認を得なければならない。


第11条 役員の任期は、第9条で選出された日から翌年度の定期総会終了までの1年とし、再任を妨げない。ただし、会長は2年を超えないものとする。

 2. 役員に欠員が生じた場合は、役員会の決定により補充し、補充された 役員の任期は前任者の残任期間とする。

 3. 前項の定めにより新役員が補充された場合、会長は会員にその旨を速やかに伝達するものとする。

 4. 役員が任期中に満80歳に到達しても、原則としてその任務を全うするものとする。


第12条 この会は相談役を置き、役員会のアドバイザーとして必要な事務を行うことができる。ただし、議決権は持たない。

 2. 相談役の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。

 3. 相談役は役員会の推薦により定期総会において選出されるものとする。


第4章 会  議

第13条 この会の会議は、総会および役員会とする。

第14条 総会は会員を以って構成され、この会の最高意志決定機関として次の事項を審議決定する。

 (1) 役員人事

 (2) 予算および決算

 (3) 事業計画

 (4) 規約の改正

 (5) 組織の新設および改廃

 (6) その他総会において審議決定することが適当と認められるもの


第15条 定期総会は、年1回開催し、日時、方法等は役員会で決定する。ただし、役員会の決定または会員の2分の1以上の要求があるときは、臨時総会を開催することができる。


第16条 役員会は、必要に応じてこれを開く。

第17条 すべての会議は、会長がこれを招集する。

第18条 総会は、会員(その配偶者または一親等以内の同居家族を含む)の2分の1以上の出席(委任状による出席を含む)により、また役員会は役員(その配偶者または一親等以内の同居家族を含む)の2分の1以上の出席により成立し、それぞれ議事の決定は出席者の過半数の同意を必要とする。可否同数のときは、会長の決するところによる。


第19条 止むを得ない事情により総会が開催出来ない場合、書面による決議を行うことができる。成立条件および可決条件は第18条に準ずる。


第5章 防 災 会

第20条 この会の防災活動の主要な役割を担うものとして「湖北台5丁目防災会」を置く。

第21条 防災会を運営するにあたっての会則は「湖北台5丁目防災会会則」として別に定める。

第22条 副会長及び防災担当役員は、防災会の役員を兼務する。

第23条 防災会の事業計画・予算及び決算は、この会の活動の一部として取り扱い、総会の承認を得るものとする。


第6章 会  計

第24条 この会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第25条 この会の運営に要する費用は、会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。

第26条 この会の会費は、1世帯あたり月300円とする。

 2.  新規入会者は、入会日の翌月から会費を支払うものとする。

第27条 この会の会費、寄付金、その他の収入は金融機関の預金として保管する。

第28条 会計は、毎会計年度終了後、直ちに決算書を作成し、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。


第7章 会計監査

第29条 前年度役員は、その互選により会計監査役1名を選任し、年度当初の総会で承認を得なければならない。任期は、総会で承認を得た日から翌年3月31日までとする。ただし、任期の翌年度の定期総会終了まで業務を担当する。


第30条 会計監査役は、その年度の会計を監査し、総会に報告する。


第8章 付  則

第31条 この会は次の書類および帳簿を備え、会員の要求により随時会員(その配偶者または一親等以内の同居家族を含む)の閲覧に供する。

 (1) 会員および役員名簿

 (2) 会計帳簿

 (3) 財務台帳

 (4) 議事録その他重要書類


第32条 会員(その配偶者または一親等以内の同居家族を含む)に下記に該当する事由が発生した場合、当該会員に対して下記の金員を支払う。ただし、会員が辞退した場合はこの限りでない。

 1. 出 産 : 5千円

 2. 死 亡 : 5千円


第33条 連絡員、ゴミ当番の輪番制については第10条に準じ責務からの免除を受けることができる。

第34条 この規約実施上必要な事項は、別に決める。

第35条 この規約および湖北台5丁目防災会会則を改定しようとするときは、総会の決議を必要とし、総会で承認されたときから発効する。 

            

第36条 会員は、この会より休会することが出来る。期間は原則2年以内とし、これを超える場合は退会とする。

 2.休会する場合は休会届を役員会に提出し、受理されることで次回集金から会費が免除される。

 3.復帰する場合は復帰届けを役員会に提出する。会費は翌月から支払うこととする。


第37条 この会より退会する場合は、退会届を自治会長へ提出しなければならない。また、未届けで転出した場合 及び 会費を原則2年以上納入しない場合は退会したものとみなす。


平成 8年 4月 7日改正

平成13年 3月25日改正

平成18年 4月 2日改正

平成19年11月18日改正

平成23年 4月 3日改正

平成25年 4月 7日改正

平成27年12月13日改正

令和 3年 2月 1日改正

令和 3年12月 1日改正

令和 5年 4月22日改正



自治会が保有する個人情報の保護について


1.保有する個人情報と目的

(1)自治会は、会員およびその家族相互の親睦を図り、住みよい環境を築きあげることを目的として、活動を行っています。この目的を達成するために次のとおり会員の個人情報を収集し、保有しています。

  ①住所 ②氏名 ③電話番号


(2)利用目的は次のとおりです。

  ◇会員相互の親睦

  ◇自治会行事の案内の他、当該対象者の確認など自治会内部の行事等に関する連絡調整

  ◇国、千葉県、我孫子市その他公共的団体の事務依頼に係る連絡調整

  ◇行政情報の活用及び行政との連絡協議


2.特定の利用目的以外に会員の個人情報を利用することはありません。


3.自治会内部での個人情報の取扱いに細心の注意を払い、外部への情報漏えい防止に努めます。


4.次のような場合には、事前の同意なく外部に個人情報の提供をする場合があります。

 救急、災害等人命又は財産保護にかかわる場合並びに防災、防犯、児童健全育成、民生関連、その他、住民福祉の向上に資すると認められるときに、我孫子市などの公的な機関に情報提供する場合があります。


※ 個人情報保護法に準じ、ここで示した「利用目的の特定、目的を超えた利用の原則禁止」のルールを厳密に守ってまいります。

湖北台5丁目 自治会