湖北台5丁目防災会 会則

(令和6年度)


(名 称)

  第1条  この会は、湖北台5丁目防災会(以下、「本会」という)と称する。


(目 的)

  第2条  本会は、湖北台5丁目自治会(以下、「自治会」という)の活動のうち、

      防災活動の主要な役割を担うものとして設立され、互助協力の精神に基づ

      く自主的な防災活動を行うことを目的とする。とくに、水害及び大地震や

      それに起因する火災などの災害(以下、「災害」という)による被害の

      防止と軽減を図ることを目的とする。


(所在地)

  第3条  本会の本部は、本会の会長(以下、「本会長」という)宅に置く。


(事 業)

  第4条  本会は、第2条の目的を達成するため、防災計画を策定し以下の事業を行う。

   (1) 防災に関する情報の収集および普及に関すること。

   (2) 災害予防に関すること。

   (3) 防災訓練の実施に関すること。

   (4) 防災機材の備蓄、メンテナンスに関すること。

   (5) その他本会の目的達成に必要なこと。

  

(構成員)

  第5条  本会は、自治会の会員およびその同居人で構成する。


(本会の会員)

  第6条  本会の会員とは、構成員の中から募集に応じた者 および自治会の

       連絡員をいう。

     2. 本会長は、適宜、会員の募集を行うものとし、構成員はできるかぎり

       募集に応じ、本会の活動に協力するものとする。


(役 員)

  第7条  本会には次の役員を置く。

    (1) 会長    1名

    (2) 副会長   1名

    (3) 防災員   5名 ※     ※自治会役員数に準ずる


     2. 会長、副会長は、自治会の副会長、防災担当の役員をもって充て、防災員

      は自治会のその他の役員をもって充てる。

     3. 役員の任期は自治会役員のそれと同じとする。


(相談役等)

  第8条  本会は事業の実施にあたり、専門的なアドバイスを受けるため、

       相談役を設置することができる。


(役員の任務)

  第9条  本会長は、本会を代表し、会務を統理するほか、災害発生時における

       応急活動の指揮命令を行う。

     2. 副会長は、本会長を補佐し、本会長不在または事故あるときは

      その職務を代行する。

    3.  防災員は、防災会運営の補佐を行う。


(組 織)

  第10条 本会の組織は、本会則の付表Ⅰに掲げるとおりとする。


(会 議)

  第11条 本会の会議は防災会会議とし、本会長がこれを招集する。

    2.  本会議は、原則として四半期に1回開催する。ただし、必要に応じて

      随時開催することを妨げない。

    3.  本会長は、専門性を有する者を本会議に召集することが出来る。


(経費等)

  第12条 本会の活動に要する経費は、自治会会費その他の収入をもって充て、

       総計は自治会予算に帰属する。


(会計年度)

  第13条 本会の会計年度は自治会のそれと同じとする。




           

制 定  平成19年11月18日

改 定    平成23年  4月  3日

(全面改定)

               

改 定  平成27年12月13日

改 定  平成28年12月13日

改 定  令和04年04月01日





付表Ⅰ 「湖北台5丁目防災会」 組織図

湖北台5丁目 自治会